(プレジデント・オンライン より)
ミズエさん(仮名・73歳)が、家賃を滞納しているということで。
家主から私のところに明け渡しの訴訟手続きを依頼されました。
家主は毎月のように督促をしますが、のらりくらりとかわされてしまい、6万5000円の家賃なのに。
既に20万円近く滞納になっているとのことでした。
この話のポイントは、賃借人の年齢が73歳ということ。
そして家賃が生活保護の受給レベルより高いということです。
ミズエさんは、まだ働いていました。その理由はただひとつ。もらえる年金がほとんどないからです。
ミズエさんは国民年金の対象で、さらにこれまで年金をほとんど払ってこなかったため。
今働いて得る収入だけが頼りです。
生活保護を受給するためのルール
73歳の現時点で、働いていること自体がすごいとは思いますが、近い将来に働けなくなる時がきっときます。
その時には、収入は途絶えます。そうなるとどうやって生きていくのでしょう……。
あとは生活保護を受給するしかなくなります。でも生活保護を受給するためには。
その受給ラインの家賃帯、つまり5万3000円以下(金額はエリアによって変わります)の物件に。
住んでいないといけません。生活保護の受給ラインより高額な家賃の部屋に住みながら。
家賃補助は受給することは基本できません。最後のライフラインだからです。
もっと早く引っ越しをしておくべきだった
中には高齢者が新たに部屋を借りられないという理由で、規定額より高い賃料でも。
受給できるケースもありますが、やはり基本は家賃の受給ラインが決められているので。
その範囲内に住んでいることが条件となります。
ミズエさんは、もっと早く今より家賃の安い物件に、引っ越しをしておかなければいけなかったのです。
そうすれば家賃補助が受けられたはずです。でも人は、先のことをそうそう考えられません。
少なくとも高齢になると、多角的に物事を考えるということが苦手になるようです。
73歳という年齢で、ヘルパーとして働いているのは体力的にもかなりキツイと思います。
仕事を終えて家に帰れば、何も考えずに体を休めて寝るだけになってしまうのでしょう。
訴訟の手続きに入ると、ミズエさんは「わたしに死ねと言うのですか?」と連絡をしてきました。
もちろんそんなことは、一言も言っていません。でも「契約を解除したので、退去してください」と。
書かれた訴状を読んで、ミズエさんは「もう生きてはいけない」と思ったのかもしれません。
ミズエさんは、法廷では、急に弱気になって「他の部屋を借りられないし……」と言い出しました。
裁判官も同情的にはなりますが、払えない以上仕方がありません。
たまたまミズエさんの住んでいるエリアは、低所得の方々への居住支援を手厚く行っている地域でした。
そういうエリアは、明け渡しの判決書を持って行政の窓口へ相談に行くと。
緊急性があるということで担当者も頑張ってくれることが多いのです。
目先のことだけでなく、この家賃を自分は死ぬまで払い続けることができるのか。
ということを考えてほしいのです。働いている間は払えても、いつか体力的にも働けなくなる時がきます。
賃金だって下がることはあっても、高齢者になって上がることは、普通はほとんどないと思います。
長期的に人生設計をすることは、本当に重要なことだと思っています。
お金に追い詰められると、視野が狭くなってしまいます。そうなると。
今日の「今」のことしか考えられなくなるのも仕方がありません。それは高齢者になっても、同じことです。
だからこそクリアな考えができるうちに、しっかりと今後をどうしたいのか。
そのために何をすれば良いのか、考えてほしいのです。
そしてまずは、今住んでいる家の家賃を最後まで払い続けられるかどうか。
現状を把握することをお勧めします。
まとめ
自分が家賃を払い続けられるかどうか貯えも含め把握しよう。